現行法上、行政書士は登記手続の代理業務を行うことは認められず、商業登記の申請において添付書類として使用されることのある定款や株主総会議事録等の書類を作成することができるのみです。 従って、多くの行政書士は依頼者に法務局に申請に行かせるか、司法書士に登記申請を依頼しているようです。
当事務所では起業する方の時間と費用の負担を軽減し、本来の事業に専念していただくことが重要と考えています。 そのため、司法書士に登記申請手続を依頼し、その設立手続費用(登録免許税等の実費を除く)は当事務所で負担することとしました。 1年以上の顧問契約を条件とすることで、設立後の税務サービスを提供することができます。